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フリーランス・個人事業主及び副業に関する税務サービスを提供している税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
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フリーランスの個人事業主様は青色申告と白色申告どちらを選ぶべき?違い・メリット・デメリットを徹底解説

「確定申告をするなら青色申告と白色申告のどちらがいいのか?」 これは、多くのフリーランスの個人事業主様が直面する疑問です。特に事業規模が大きくなるにつれ、適切な申告方法の選択が節税や資金繰りに与える影響も大きくなります。日本の税制度では、個人事業主の確定申告には青色申告白色申告の2種類があり、それぞれに異なる特徴やメリット・デメリットがあります。本記事では、フリーランスの方に向けて青色申告と白色申告の違い、節税効果のある制度、手続きの負担の比較、さらに必要に応じて法人化(法人税申告)を検討すべきタイミングについて詳しく解説します。

青色申告と白色申告の違いと選択のポイント

青色申告白色申告の大きな違いは、事前手続きの有無、帳簿付けの方法、受けられる税制上の特典にあります。青色申告を利用するには、開業届の提出に加えて所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を期限内(開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日まで)に提出し、承認を受ける必要があります。一方、白色申告は事前の届出なしで選択できます。

帳簿の記帳方法にも違いがあります。青色申告では原則として複式簿記による記帳が求められ、損益計算書や貸借対照表を作成し、青色申告決算書として提出します。一方、白色申告では単式簿記(簡易簿記)での記帳が認められており、提出するのは年間の収入・経費をまとめた「収支内訳書」のみです。白色申告の方が書類作成の負担は少ないですが、記帳の義務は依然としてあります。

ただし、白色申告であっても日々の取引記録や領収書の保存義務は存在します。記帳の手間が青色申告より少ないとはいえ、売上や経費の管理は必須です。「何も記録しなくてよい」というわけではないため、注意が必要です。青色申告は帳簿の作成が複雑になる分、特別控除や経費計上の優遇措置など、税制面でのメリットが大きい点が特徴です。

選択のポイントとして、継続的に事業を行うフリーランスの方には青色申告がおすすめです。青色申告は、事業所得を申告する個人事業主のみ選択可能で、副業レベルの収入(雑所得扱い)では利用できません。一方で、「売上がまだ少ない」「事務作業を簡単に済ませたい」という場合は、白色申告を選ぶことも考えられます。

しかし、将来的に事業を継続・拡大する予定があるなら、節税メリットの大きい青色申告を選ぶ方が有利と言えます。青色申告では、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除など、税負担を軽減する制度が用意されているため、事業所得が一定以上ある場合には特に有効です。

青色申告のメリット:65万円控除や経費計上の優遇による節税効果

青色申告を選択すると、税制上さまざまなメリットを受けることができます。特に節税効果に直結する主なメリットは次のとおりです。

  • 最大65万円の青色申告特別控除:
    青色申告者は所定の要件を満たすことで、所得から最高65万円を控除できる特典があります。例えば、事業の所得(利益)が300万円の場合でも、青色申告なら65万円控除後の235万円が課税対象所得になります。一方、白色申告ではこの控除がないため同じ所得300万円にそのまま所得税・住民税が課されます。65万円の控除は所得税・住民税の両方に影響し、最高税率で数十万円規模の節税になるケースもあります。なお65万円控除を受けるには複式簿記での記帳確定申告書の電子申告(e-Tax)など一定の条件を満たす必要があります(条件を満たさない場合は10万円控除)。しっかり要件を整えて65万円控除を活用すれば、課税所得を大幅に抑えることができ、税負担の軽減に繋がります。
  • 青色事業専従者給与(家族従業員への給与の経費算入):
    青色申告者は、事前に届け出ることで家族に支払う給与を経費に計上できます。例えば、配偶者や親族が事業を手伝っている場合に、その人を事業専従者と位置付け適正な給与を支払えば、その給与額を事業経費として所得から差し引くことが可能です。白色申告でも「事業専従者控除」として配偶者なら最大86万円、その他の親族は1人50万円まで所得控除を受けられる制度があります。しかし青色申告の専従者給与は上限額がなく、実際に支払った給与全額を必要経費にできる点で有利です(※専従者としての要件や事前届出、「適正な金額」であることが必要です)。家族への給与を経費化することで、所得分散による節税(事業主本人の所得圧縮と家族側の所得として課税)が図れ、所得税・住民税の合計負担を抑える効果があります。
  • 貸倒引当金の計上:
    青色申告を行うフリーランスの事業者様は、売掛金などの未回収リスクに備えて貸倒引当金を経費として計上できます。貸倒引当金とは、"将来、売上代金が回収不能となる可能性のある金額"を見積もり、損金に算入する制度です。実際に貸倒れが発生していなくても一定額を費用計上できるため、未回収リスクを事前に考慮した経理処理が可能になります。 なお、白色申告では貸倒引当金を計上できず、実際に貸倒れが発生した年にしか損金算入が認められません。そのため、青色申告では事前に貸倒リスクに備えて課税所得を圧縮でき、節税効果が得られるというメリットがあります。取引先との掛取引を行うフリーランスの事業者様は、この制度を活用することで経営の安定性を高められます。
  • 30万円未満の固定資産を一括経費計上:
    青色申告では、パソコンやプリンター、オフィス家具など取得価額が30万円未満の設備・資産について、購入した年に全額を経費計上することが可能です。 通常、固定資産は耐用年数に応じて減価償却し、毎年少しずつ経費計上します。しかし、青色申告の特例では、中小企業向けの優遇措置を個人事業主にも適用でき、30万円未満の資産であれば一括で全額を経費化し、その年度の所得を減らすことができます(年間合計300万円までの上限あり)。 例えば20万円の備品を購入した場合、白色申告では耐用年数に応じて減価償却を行う必要がありますが、青色申告ではその年の必要経費として全額計上できるため、早期に節税効果を得られるのが大きな利点です。設備投資が多いフリーランスの個人事業主様にとっては、事業の初期費用を早期に回収しやすくなるメリットがあります。
  • 赤字の繰越控除(純損失の繰越し):
    青色申告では、事業が赤字(純損失)になった場合、最長3年間にわたりその赤字を翌年以降の所得と相殺できます。 例えば、ある年に100万円の損失が発生した場合、翌年以降3年間の黒字からその100万円を差し引いて課税所得を計算できます。これにより、赤字の年の損失を無駄にせず、翌年以降の税負担を軽減することが可能です。 一方、白色申告ではこの損失の繰越控除が認められていないため、赤字を出しても翌年以降に活用できず、翌年黒字になった場合はそのまま課税対象となります。特に、新規事業の立ち上げ期に赤字が発生しやすいフリーランスの事業者様にとっては、長期的な視点で税負担を平準化できる青色申告のメリットは大きいと言えるでしょう。 さらに、青色申告者は一定の条件を満たせば、前年に遡って赤字分の所得税の還付を受ける「損失の繰戻し」も可能です(こちらは1年繰り戻して税金還付を受ける制度)。

以上のように、青色申告では経費計上の拡充税負担の平準化といった節税効果が豊富にあります。特に、事業の利益規模が大きいフリーランスの個人事業主様ほど、青色申告のメリットを最大限活用することで、税負担を抑えながら効率的に資金運用を行うことが可能です。

青色申告のデメリット:手続きの煩雑さと記帳義務の負担

青色申告には多くの節税メリットがありますが、その一方で手続きや帳簿管理の負担が白色申告よりも大きくなります。主なデメリットとして以下の点が挙げられます。

  • 記帳・申告手続きの複雑さ:
    青色申告では複式簿記での記帳が求められ、日々の取引を仕訳帳や総勘定元帳といった形式で正確に記録する必要があります。また、決算時には損益計算書や貸借対照表を作成し、これらを含む青色申告決算書を確定申告時に提出しなければなりません。白色申告では確定申告書と収支内訳書の提出で済みますが、青色申告ではさらに詳細な書類作成が求められるため、初めて申告する場合は手間がかかると感じる方も多いです。
  • 事前手続きと期限管理の必要性:
    青色申告を利用するには、開業時に税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。この申請を期限までに行わなければ、その年の青色申告特典を受けられません。開業初年度は開業日から2ヶ月以内、すでに開業している場合はその年の3月15日までに申請が必要です。申請を忘れると白色申告での申告となり、節税メリットを活用できなくなるため、事前の準備と期限管理が求められる点がデメリットと言えます。
  • 会計知識とシステム導入の必要性:
    複式簿記の記帳には一定の会計知識が必要です。初心者が独学で始めるのはハードルが高く、会計ソフトの導入や簿記の学習が必要になる場合があります。最近ではクラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワード、やよいの青色申告オンラインなど)が充実しており、銀行やクレジットカードの明細を取り込んで自動仕訳する機能も利用できます。これにより、申告作業の負担を軽減できるものの、ソフトの利用料が発生する点は考慮が必要です。
  • 税理士への依頼コスト:
    青色申告の帳簿作成や申告書作成を税理士に依頼することで、経理作業の負担を大幅に軽減できます。税理士に任せることで、帳簿の記帳代行、申告書類の作成、税務署対応までスムーズに進めることができ、フリーランスの方が本業に専念しやすくなるというメリットがあります。また、専門家の視点で経費の漏れや控除の最適化を図ることができるため、結果的に税負担を抑えられる可能性もあります。 ただし、税理士への依頼には費用が発生します。月次の顧問契約や決算申告時のスポット依頼など、契約形態によってコストは異なりますが、特に年商が高いフリーランスの個人事業主様は、税理士と継続的な相談体制を整えるケースが多いです。税理士費用は発生するものの、それ以上の時間短縮や安心感が得られるため、一定以上の事業規模がある場合は積極的に依頼を検討すると良いでしょう。

このように、青色申告には事務作業の負担や管理の手間が伴います。しかし、クラウド会計ソフトの活用や税理士のサポートを利用すれば、これらの負担を大幅に軽減できます。節税メリットの大きさを考慮すると、「手続きが面倒」と感じる理由で青色申告を避けるよりも、周辺ツールや専門家の力を借りてでも活用する価値は十分にあります。

白色申告のメリット・デメリット:手続き簡単だが特別控除がなく節税効果は小さい

白色申告は、青色申告に比べて手続きや帳簿管理が簡単である点が最大のメリットです。具体的には、事前の申請手続きが不要で、開業届を提出すれば誰でも選択できます。また、記帳方法も簡易簿記(単式簿記)で、日々の収支を記録すれば問題ありません。確定申告時には、青色申告決算書ではなく収支内訳書(売上や経費の内訳をまとめた書類)を提出するだけなので、経理の経験がないフリーランスの事業者様でも取り組みやすい制度です。

しかし、白色申告は青色申告のような特別控除や経費計上の優遇措置が一切ないため、節税効果が限定的である点が大きなデメリットです。具体的に、白色申告の主なデメリットは以下の通りです。

  • 青色申告特別控除が適用されない:
    白色申告には、青色申告で受けられる65万円控除(または10万円控除)がないため、課税所得を減らすことができません。例えば、年間所得が300万円の場合、青色申告なら65万円の控除により235万円が課税対象となりますが、白色申告では控除がないため300万円すべてが課税対象となります。その結果、白色申告では青色申告よりも税負担が重くなる可能性が高くなります。
  • 経費計上の優遇措置が受けられない:
    白色申告では、青色申告のみ適用される専従者給与の経費算入や貸倒引当金、小規模資産の一括償却といった特例を利用できません。例えば、家族を事業に従事させた場合、白色申告では「事業専従者控除」により一定額の所得控除が受けられますが、青色申告のように実際に支払う給与を経費として計上することはできません。また、30万円未満の固定資産を購入した際も、青色申告の特例である一括経費計上は適用されず、耐用年数に応じた減価償却が必要になります。そのため、当期の課税所得を圧縮する余地が少なく、節税効果が得にくいという点がデメリットになります。
  • 赤字の繰越控除ができない:
    事業が赤字になった場合、青色申告なら最長3年間赤字を繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できます。しかし、白色申告では赤字を繰り越すことができず、翌年以降に利益が出てもその年の所得として課税されます。例えば、ある年に100万円の赤字が出た場合、青色申告では翌年以降の黒字と相殺して課税所得を抑えられますが、白色申告ではその年の赤字は切り捨てられ、翌年の黒字はそのまま課税されることになります。事業には景気の変動がつきものですが、白色申告では税負担を平準化する仕組みがないため、不安定な収益状況に対応しにくい点がデメリットです。

このように、白色申告は手続きが簡単で取り組みやすい反面、節税面では青色申告と比較して大きなハンデがあります。特に、現在では白色申告者も日々の帳簿記録が義務付けられているため、記帳の手間に大きな差がなくなりつつあります。そのため、「記帳が苦手だから」という理由だけで白色申告を選択することは、長期的に見て節税機会を逃すリスクが高いと言えます。

ただし、事業を始めたばかりで利益がほとんど出ていない場合は、白色申告でも大きな問題にはならないことがあります。例えば、年間所得が数十万円程度で青色申告特別控除(65万円)の恩恵を十分に受けられない場合や、一時的な収益で翌年以降の継続予定がない場合などです。このようなケースでは、青色申告の手続きを行うメリットが少ないため、白色申告を選択することも一つの方法です。

しかし、年商が1,000万円を超え、利益が安定してきた時点で青色申告に切り替えることが望ましいです。特に、年商3,000万円規模の事業者様であれば、白色申告のままでは税負担が大きくなり、節税の機会を大きく逃すことになります。適切なタイミングで青色申告に切り替え、税制上のメリットを最大限活用することが、フリーランスの事業者様にとって賢明な選択と言えるでしょう。

フリーランスには青色申告と白色申告のどちらがおすすめか

結論として、継続的に事業所得を得ているフリーランスの方には青色申告がおすすめです。特に、年商が大きくなるほど、青色申告の65万円控除や各種経費計上の優遇措置による節税効果が大きくなります。青色申告は帳簿管理の手間が増えますが、近年ではクラウド会計ソフトの普及や税理士サポートの充実により、導入のハードルも下がっています。実際、多くのフリーランスの事業者様が「青色申告の方が節税効果が高い」と判断し、切り替えを行っています。

売上規模別の適切な申告方法

年間売上が数百万円程度で利益が少ない場合は、手間をかけず白色申告を選択するのも一つの方法です。例えば、利益が基礎控除(48万円)内に収まる場合や、青色申告の承認手続きが間に合わなかった年は、やむを得ず白色申告を選択することもあるでしょう。

しかし、年商が1,000万円を超えるようになると、本格的に事業所得として申告すべき段階に入ります。その時点で青色申告を活用することで節税効果を得られる可能性が高まります。特に年商3,000万円以上の事業者様の場合、利益が数百万円から数千万円に達していることが多いため、白色申告のままでは税負担が大きくなり、青色申告のメリットを最大限活用するべきタイミングといえます。

法人化の検討タイミング

売上や利益が増えてくると、次に検討すべきなのが法人化(会社設立)です。一般的に、年間利益が500万円を超えると法人化による節税効果が期待できるとされています。

所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率が上がります(最高税率45%+住民税10%)。一方で、法人税率は中小法人なら年間800万円までの所得に対して約15%、それを超える部分は約23%と一定です。そのため、所得が800万~900万円を超える水準になると、法人税率の方が有利になり、法人化を検討するべきといわれています。

例えば、年商3,000万円で経費を差し引いた利益が800万円ある場合、個人事業のままでは所得税・住民税の負担が約33%+10%(超過部分)となり、高税率の課税対象となります。法人化して適正な役員報酬を設定すれば、法人側は15%~23%の法人税等を支払い、個人側は給与所得控除を活用して所得税・住民税を負担する形になります。このように所得を分散させることで、節税効果が生まれる可能性があります

さらに、法人化には以下のようなメリットもあります。

  • 事業資産と個人資産を分離できる
  • 社会保険に加入でき、将来的な保障が手厚くなる
  • 取引先からの信用力が向上する

ただし、法人化には設立コストや法人住民税均等割(赤字でも年間7万円の負担)などの固定費がかかるため、メリットがコストを上回るかどうかを慎重に見極めることが重要です。

法人税申告との比較では、青色申告を利用する個人事業主と法人化後の違いをまとめると、以下のようになります。

  • 税率構造の違い:
    個人事業主(青色申告)は5%~45%の累進課税+住民税10%が適用されます。一方、法人は原則として一律の税率で、中小企業の場合は年間800万円以下の所得に対して約15%、それを超える部分は約23%(法人住民税等を除く)となります。所得が増えると個人事業の累進課税よりも法人の定率課税の方が有利になるため、一定の利益水準を超えた場合は法人化を検討する余地があります。
  • 控除・経費の違い:
    個人事業主(青色申告者)は最大65万円の青色申告特別控除を受けられますが、法人にはこのような基礎控除はありません。その代わり、法人では役員報酬を経費として計上できるため、適正な給与設定を行うことで課税所得を調整することが可能です。また、法人には交際費の損金算入枠、役員退職金の損金算入といった独自の経費規定があり、事業の状況に応じて柔軟な節税対策が取れます。
  • 社会保険の違い:
    個人事業主は国民健康保険・国民年金への加入が基本ですが、法人の代表者は健康保険・厚生年金への加入が原則となります。法人化すると社会保険料の負担は増えますが、厚生年金に加入することで将来的な年金給付が増えたり、健康保険の保障内容が手厚くなるといったメリットもあります。法人化を検討する際は、社会保険の負担とメリットを総合的に考慮することが重要です。
  • 事務負担の違い:
    法人化すると、毎月の給与計算・源泉所得税の納付、決算公告義務(株式会社の場合)など、事務作業が増加します。さらに、法人決算は個人事業主の確定申告よりも手続きが煩雑であり、税理士報酬も法人の方が高めに設定されることが多いです。そのため、法人化を検討する際には、事務負担を軽減するためのサポート体制も考慮すべきポイントとなります。

これらの要素を総合すると、年商3,000万円、利益数百万円規模のフリーランスの方であれば、まず青色申告を活用し、最大限の節税を図ることが重要です。そのうえで、利益水準が500万~800万円を超えるタイミングで法人化を検討するのが一般的な流れです。ただし、法人化の最適なタイミングは、事業の将来計画や資金需要、社会保険の負担など総合的に判断することが必要です。迷った場合はフリーランスの税務に詳しい税理士に相談し、具体的な数値をもとにシミュレーションを行うことをおすすめします。

まとめ

フリーランスの方にとって、青色申告は節税メリットが大きく、基本的に選ぶべき申告方法です。白色申告は手続きの簡便さ以外に大きな利点がないため、事業規模が小さいうちを除けばメリットは限られます。特に年商3,000万円を超える方は、青色申告の65万円控除や各種優遇措置を活用しないと税負担が増大するリスクがあります

そのうえで、さらに利益が500万円を超え、法人化のメリットがコストを上回ると判断できる場合は、法人化を検討するのが合理的です。法人化に関しては税務・社会保険の負担を含めた総合的な判断が求められるため、フリーランスに強い税理士に相談し、適切な時期を見極めることが重要です。適切な申告方法を選び、税負担を最適化しながら、事業の発展に集中できる環境を整えましょう。

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